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自動車保険の免責事由について

誤解していませんか?自動車保険に入っていれば、どんな事故が起こっても、全て自動車保険によって保険金が下りると思っていませんか?実は、こうした考えは間違っているのです。

自動車保険の中でも、任意保険と呼ばれる種類の保険は、条件によっては、自動車の事故が起きても保険金が降りないことがあります。
そして、その条件というのが、「免責事由」と呼ばれる条件のときです。

「免責事由」という難しい言葉を聞いても、すぐに理解はできないかと思いますが、理解がしやすい免責事由の例を挙げると、飲酒運転などがあります。
飲酒をしている状態で事故を起こした場合、保険金は下りないのです。

そのほかの「免責事由」としては、例えば無免許運転や、故意による事故に関しても自動車保険は適応されません。つまり、この「免責事由」には、運転をしている個人の責任が非常に重い事故を起こしてしまった場合には保険金は下りないということなのです。

また、こうした個人の過失によるものだけではなく、例えば自動車から取り外された付属品によっておきた損害や、輸送中に起きてしまった損害、タイヤのパンクによって起きてしまった事故も免責事由に該当します。地震、津波などの自然災害によって損害を受けた場合も免責事由に該当します。

これだけ聞くと、何が「免責事由」に該当するか困惑するかと思いますが、これらに関しては自動車保険に加入している会社によって条件が変わってくるので、自動車保険に入る前には、「免責事由」は何が存在しているかを問い合わせすることをお勧めします。

最後になりますが、自動車保険は非常に大きな金額が発生します。例えば、1つの事故に対して、何百、何千万という単位のお金を支払わなければならないこともあります。
また、人身事故となると億単位のお金を支払わなければならないとも聞いたことがあります。そして、こうしたお金によって、あなたの人生は大きく変わってしまうことになります。そのときに保険金が下りるか、下りないかは非常に大きな問題となってきます。

当然、事故を起こさないということが一番良いのですが、事故はいつ起きるかがわかりません。どうしても避けることができない事故だってあります。自動車保険に加入するときは、自分が事故を起こした場合は、どんな事故に保険金が適応されるのか?ということをしっかり確認しておきましょう。また、すでに自動車保険に加入している人も、もう一度、保険が何に適応されているかを確認すると良いと思います。

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